不動産の売却(不動産仲介)は媒介契約により大まかに【専任媒介契約】と【一般媒介契約】の2種類に分けられます。
※どちらも成功報酬であり費用負担(法定仲介手数料)の違いはありません。
下記イメージ図をご覧ください。
専任媒介契約
特定の一社にのみ売却のご依頼をいただく契約です。
複数社にご依頼いただくことはできません。
ご依頼いただいた不動産会社には販売期間中に定期的な販売状況の報告義務が課せられている他、契約期間は最長3ヶ月であるため期間満了の度に更新をし、販売を継続するかご判断をいただきます。(宅建業法)
ご依頼いただいた不動産会社がお客様のご期待に沿うことが難しい場合は期間満了と同時に他社へのご依頼をいただくことも可能です。
一般媒介契約
複数の不動産会社へのご依頼が可能です。
ご依頼いただく不動産会社の数に制限はありません。
複数社へのご依頼が可能であるため売り出した物件をより多くの潜在顧客にアピールできる可能性があります。
ただし、販売期間中に不動産会社からの販売状況の報告義務はありません。(宅建業法)
また、契約期間の定めもないため3ヶ月ごとの契約の更新も不要です。
弊社では、【一般媒介契約】であっても定期的な販売状況のご報告をいたします。
【専任媒介契約】、【一般媒介契約】どちらも成功報酬であるためお客様の費用負担に差はありません。
不動産の売却を願うお客様のご期待に応えることを大切にしていきます。
弊社にご依頼の際は【一般媒介契約】をオススメします♪